介護福祉士の義務
介護福祉士|介護福祉士に課せられた信用失墜行為の禁止に関する
介護福祉士に課せられた信用失墜行為の禁止に関する記述として、最も適切なものは次のうちどれか。
1信用を損なう行為も、勤務時間外の私生活上のことであれば問題にならないとされる。
2介護福祉士は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならないことが法律で定められている。
3信用を傷つける行為を禁じる定めは努力目標にすぎず、違反しても不利益はないとされる。
4介護福祉士が信用を失う行いをした場合でも、登録の取消しなどの処分の対象になることは一切ないとされている。
5信用失墜行為の禁止は事業者だけに課されるもので、個々の介護福祉士には及ばないものと定められている。
正解
2.介護福祉士は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならないことが法律で定められている。
社会福祉士及び介護福祉士法は、介護福祉士に対して、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならないという信用失墜行為の禁止を定めており、違反した場合は登録の取消しや名称使用の停止などの対象となり得る。
?選択肢ごとの解説
1 ×信用失墜行為は勤務時間の内外を問わず、私生活上の行いも対象となり得る。
2 ○社会福祉士及び介護福祉士法は、介護福祉士に対して、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならないという信用失墜行為の禁止を定めており、違反した場合は登録の取消しや名称使用の停止などの対象となり得る。
3 ×信用失墜行為の禁止は法律上の義務であり、努力目標にすぎないわけではない。
4 ×信用を失う行為をした場合は、登録の取消しや名称使用停止などの処分の対象になり得る。
5 ×信用失墜行為の禁止は個々の介護福祉士に課された義務であり、事業者だけのものではない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 介護福祉士 過去問 · kaigo-s9-w2-0002
