権利擁護
介護福祉士「日常生活自立支援事業」の問題
判断能力が不十分な人の福祉サービス利用などを契約に基づいて支える日常生活自立支援事業に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1利用を始めるには家庭裁判所の審判が必要であり、本人の同意がなくても親族が申し立てれば開始できるとされる。
2対象は判断能力を完全に失った人に限られる。
3福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などを、本人との契約に基づいて支援する事業である。
4利用者に代わって不動産を売却する。
5利用者に代わって遺産分割など重要な財産処分の法律行為を全面的に代理することを主たる業務とする事業である。
正解
3.福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などを、本人との契約に基づいて支援する事業である。
日常生活自立支援事業は社会福祉協議会が実施主体となり、判断能力が不十分でも契約内容を理解できる人を対象に、福祉サービスの利用援助・日常的金銭管理・書類等の預かりを本人との契約に基づいて行う。
?選択肢ごとの解説
1 ×本事業は契約に基づく任意利用で、家庭裁判所の審判を要するのは成年後見制度である。
2 ×対象は契約内容を理解できる程度の判断能力がある人で、完全に失った人は対象外である。
3 ○日常生活自立支援事業は社会福祉協議会が実施主体となり、判断能力が不十分でも契約内容を理解できる人を対象に、福祉サービスの利用援助・日常的金銭管理・書類等の預かりを本人との契約に基づいて行う。
4 ×不動産売却の代行は本事業の範囲外で、重要な財産処分は成年後見制度で扱われる。
5 ×遺産分割など重要な法律行為の代理は成年後見の役割で、本事業の主業務ではない。
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