権利擁護
介護福祉士|判断能力が不十分な人の権利を守る成年後見制度に関する
判断能力が不十分な人の権利を守る成年後見制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1成年後見制度は身体に障害のある人のための制度であり、判断能力の程度はいっさい問わない。
2後見人は本人の財産をいつでも自由に処分することができ、本人の意向については考慮する必要がないと定められている。
3法定後見は本人の判断能力にかかわらず、後見という一類型だけが用意されている。
4任意後見は本人の判断能力が完全に失われた後になってから、本人が自分で後見人を選んで契約を結ぶ制度である。
5成年後見制度は判断能力が不十分な人の財産管理や契約などを支え、その人の権利を守る仕組みである。
正解
5.成年後見制度は判断能力が不十分な人の財産管理や契約などを支え、その人の権利を守る仕組みである。
成年後見制度は、認知症や知的・精神障害などで判断能力が不十分な人に代わり、後見人等が財産管理や契約などの法律行為を支援し、本人の権利と尊厳を守る仕組みである。
?選択肢ごとの解説
1 ×対象は判断能力が不十分な人で、身体障害向けに能力を問わない制度ではない。
2 ×後見人は本人の意思を尊重し利益のために行動する義務があり、自由処分は誤りである。
3 ×法定後見は後見・保佐・補助の3類型があり、一類型のみとするのは誤りである。
4 ×任意後見は判断能力があるうちに本人が契約する制度で、喪失後の選任は誤りである。
5 ○成年後見制度は、認知症や知的・精神障害などで判断能力が不十分な人に代わり、後見人等が財産管理や契約などの法律行為を支援し、本人の権利と尊厳を守る仕組みである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 介護福祉士 過去問 · kaigo-s1-w1-0005
