身体拘束の禁止
介護福祉士「身体拘束」の問題
介護施設における身体拘束に関する記述として、最も適切なものは次のうちどれか。
1転倒や事故を防ぐためであれば、職員の判断で日常的に身体拘束を行ってよい。
2ベッドの四方を柵で囲んで自分では降りられないようにすることは、身体拘束には当たらないものとされている。
3身体拘束をした場合でも、その理由や状況を記録に残す必要はないとされている。
4本人が嫌がらなければ、つなぎ服やミトンの着用は拘束に含めず自由に用いてよい。
5身体拘束は原則禁止だが、切迫性・非代替性・一時性を満たす緊急やむを得ない場合に限られる。
正解
5.身体拘束は原則禁止だが、切迫性・非代替性・一時性を満たす緊急やむを得ない場合に限られる。
身体拘束は人権を制限するため原則禁止とされ、生命・身体に危険が差し迫り(切迫性)、他に方法がなく(非代替性)、必要最小限の時間に限る(一時性)三要件をすべて満たす場合にのみ例外的に認められ、その際も記録が義務づけられる。
?選択肢ごとの解説
1 ×事故防止を理由とした日常的な拘束は認められず、原則禁止である。
2 ×柵で囲み降りられなくするのも身体拘束に該当し、拘束に当たらないとはいえない。
3 ×やむを得ず実施した場合も理由・状況・時間の記録が義務づけられている。
4 ×つなぎ服やミトンも行動を制限する身体拘束に含まれ、自由に用いてよいものではない。
5 ○身体拘束は人権を制限するため原則禁止とされ、生命・身体に危険が差し迫り(切迫性)、他に方法がなく(非代替性)、必要最小限の時間に限る(一時性)三要件をすべて満たす場合にのみ例外的に認められ、その際も記録が義務づけられる。
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