身体拘束の禁止
介護福祉士「身体拘束の禁止」の問題
介護保険施設等における身体拘束に関する記述として、最も適切なものは次のうちどれか。
1身体拘束は、介護職が必要であると判断したときであれば、いつでも自由に行ってよいものとして認められている。
2切迫性・非代替性・一時性の三つの要件をすべて満たす緊急やむを得ない場合に限り認められる。
3夜間など職員が少ない時間帯であれば、転倒を防ぐためには拘束してよいとされる。
4ベッドを四方を柵で囲む行為は身体拘束には当たらず、特に記録も不要であるとされる。
5身体拘束を行った場合であっても、その態様や時間、利用者の心身の状況などを記録に残す必要はないとされる。
正解
2.切迫性・非代替性・一時性の三つの要件をすべて満たす緊急やむを得ない場合に限り認められる。
身体拘束は原則禁止であり、切迫性・非代替性・一時性の三要件をすべて満たす緊急やむを得ない場合に限り例外的に認められ、その態様や時間、利用者の心身の状況の記録も義務づけられている。
?選択肢ごとの解説
1 ×介護職が必要と感じただけで自由に行ってよいものではなく、原則は禁止である。
2 ○身体拘束は原則禁止であり、切迫性・非代替性・一時性の三要件をすべて満たす緊急やむを得ない場合に限り例外的に認められ、その態様や時間、利用者の心身の状況の記録も義務づけられている。
3 ×職員が少ないことは拘束を正当化する理由にならない。
4 ×ベッドを柵で囲って降りられなくする行為も身体拘束に当たる場合がある。
5 ×身体拘束を行った場合は、その態様・時間・利用者の心身の状況などを記録する義務がある。
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ukamiru 過去問 · 介護福祉士 · kaigo-s9-w1-0002
