人権思想
介護福祉士|日本国憲法第13条が定める個人の尊重と幸福追求権に関する
日本国憲法第13条が定める個人の尊重と幸福追求権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1すべて国民は個人として尊重され、生命・自由・幸福追求の権利が最大限に尊重されると定めている。
2幸福追求の権利は十分な財産をもつ一部の国民にだけ認められるものだと規定している。
3個人の尊重は将来に向けた努力目標を示したにすぎず、国や地方公共団体を法的に拘束する効力はないと明示している。
4幸福追求の権利は健康な成人だけに限られ、要介護の高齢者や障害者は対象外とされている。
5個人よりも公共の利益が常に絶対的に優先するため、個人の幸福追求はあくまで二の次でよいと条文に書かれている。
正解
1.すべて国民は個人として尊重され、生命・自由・幸福追求の権利が最大限に尊重されると定めている。
憲法第13条は『すべて国民は、個人として尊重される』とし、生命・自由・幸福追求に対する権利を公共の福祉に反しない限り最大限尊重すると定め、人間の尊厳の法的根拠となっている。
?選択肢ごとの解説
1 ○憲法第13条は『すべて国民は、個人として尊重される』とし、生命・自由・幸福追求に対する権利を公共の福祉に反しない限り最大限尊重すると定め、人間の尊厳の法的根拠となっている。
2 ×幸福追求権はすべての国民に保障される権利で、財産の有無で区別されない誤りである。
3 ×第13条は国や地方公共団体を拘束する規範的効力をもち、努力目標にすぎないは誤りである。
4 ×幸福追求権は年齢や心身の状態を問わず保障され、要介護者を除外する規定はない。
5 ×公共の福祉による制約はあるが個人の尊重が原則で、常に二の次でよいは誤りである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 介護福祉士 過去問 · kaigo-s1-w1-0001
