要介護認定
介護福祉士|要介護認定の手続に関する記述として、最も適切なものは次のうちどれか。
要介護認定の手続に関する記述として、最も適切なものは次のうちどれか。
1主治医意見書は申請者本人が任意に作成するもので、市町村への提出は省略してもよい書類である。
2認定調査の結果は調査員の総合的な印象のみで決まり、全国共通の基準は用いられない。
3要介護度は申請者が希望する区分を選んで申告し、市町村はその希望どおりに認定する。
4一次判定はコンピュータによる全国共通の方法で行い、二次判定を介護認定審査会が行う。
5認定の効力は申請日にさかのぼらず、認定通知が届いた日からのみサービスを使える。
正解
4.一次判定はコンピュータによる全国共通の方法で行い、二次判定を介護認定審査会が行う。
全国一律のロジックによる一次判定の後、主治医意見書と特記事項を踏まえて保健・医療・福祉の専門職からなる審査会が二次判定で要介護度を決定する。
?選択肢ごとの解説
1 ×主治医意見書は市町村が主治医に求める必須書類で、省略はできない。
2 ×認定調査は全国共通の調査項目に基づき、印象だけで決まるものではない。
3 ×要介護度は心身の状態に応じて判定されるもので、本人の希望で選ぶものではない。
4 ○全国一律のロジックによる一次判定の後、主治医意見書と特記事項を踏まえて保健・医療・福祉の専門職からなる審査会が二次判定で要介護度を決定する。
5 ×認定の効力は原則申請日にさかのぼり、暫定ケアプランで申請時点から利用できる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 介護福祉士 過去問 · kaigo-shakai-0003
