処分への不服申立て

介護福祉士要介護認定の結果に不服がある場合の審査請求に関する

社会の理解処分への不服申立て難易度:normal
要介護認定の結果に不服がある場合の審査請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1請求先は国の厚生労働省であり、大臣が一件ごとに直接審査して認定をやり直す仕組みである。
2審査請求はできず、結果に納得できないときは再び新規の申請を出し直すよりほかに方法がない。
3都道府県に置かれた介護保険審査会に対して、審査請求を行うことができる仕組みになっている。
4認定を行った市町村の窓口に苦情を申し立て、同じ担当者が改めて見直すという手続による。
5地方裁判所に民事訴訟を提起することだけが認められ、行政上の審査請求の制度は設けられていない。
正解
3.都道府県に置かれた介護保険審査会に対して、審査請求を行うことができる仕組みになっている。

要介護認定や保険料賦課などの処分に不服がある場合は、都道府県に置かれる介護保険審査会に対して審査請求ができる。委員は市町村・被保険者・公益の三者代表で構成される。

?選択肢ごとの解説

1 ×請求先は厚生労働大臣ではなく、都道府県の介護保険審査会である。
2 ×新規申請のやり直ししかないのではなく、審査請求という不服申立て制度が設けられている。
3 ○要介護認定や保険料賦課などの処分に不服がある場合は、都道府県に置かれる介護保険審査会に対して審査請求ができる。委員は市町村・被保険者・公益の三者代表で構成される。
4 ×処分をした市町村の同一担当者による見直しではなく、独立した審査会が審理する。
5 ×訴訟だけでなく、まず行政上の審査請求を行う制度が用意されている。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 介護福祉士 過去問 · kaigo-s3-w3-0003

【介護福祉士】要介護認定の結果に不服がある場合の審査請求に関する|正解「都道府県に置かれた介護保険審…」|ukamiru 過去問