国民年金の被保険者
介護福祉士「第3号被保険者」の問題
国民年金の第3号被保険者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
1第2号被保険者に扶養される配偶者で、二十歳以上六十歳未満の者がこれに該当する区分である。
2自営業や農業に従事する者および学生本人が、自分の意思で任意に加入する区分のことである。
3会社員や公務員として厚生年金保険に加入し、給与から保険料が天引きされている者を指す。
4日本国内に住所をもたない海外在住の日本人が、帰国に備えて加入を義務づけられる区分である。
5六十五歳に達して老齢基礎年金の受給を始めた後も、引き続き保険料の納付を続けている高齢者を指す。
正解
1.第2号被保険者に扶養される配偶者で、二十歳以上六十歳未満の者がこれに該当する区分である。
第3号被保険者は、厚生年金等に加入する第2号被保険者に扶養される配偶者で、二十歳以上六十歳未満の者をいう。保険料は個別に負担せず、配偶者が加入する制度全体で負担する。
?選択肢ごとの解説
1 ○第3号被保険者は、厚生年金等に加入する第2号被保険者に扶養される配偶者で、二十歳以上六十歳未満の者をいう。保険料は個別に負担せず、配偶者が加入する制度全体で負担する。
2 ×自営業者・農業者・学生本人は第1号被保険者であり、扶養される配偶者を指す第3号とは異なる。
3 ×会社員や公務員で厚生年金に加入する者は第2号被保険者であり、その被扶養配偶者である第3号とは別である。
4 ×海外在住者は任意加入の対象であり、被扶養配偶者を指す第3号被保険者には当たらない。
5 ×六十五歳以降の受給者を指すのではなく、二十歳以上六十歳未満の被扶養配偶者が第3号である。
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